不動産の調査報告
不動産鑑定評価基準に則ることができない場面など
不動産の客観的価値の把握
まずは率直にご相談ください。
「不動産の鑑定評価」をご希望いただいたにもかかわらず、不動産鑑定評価基準等に照らし合わせ「不動産鑑定評価書」として交付できないご依頼ケースもあります。そのような場面では「不動産調査報告書」として交付対応させていただくことがあります。
(ex:デフォルト想定時の早期売却目線での評価、とり得る評価手法のうち収益性アプローチのみによる評価)
セカンドオピニオンも承ります。
「セカンドオピニオン」とは医療分野で比較的良く活用されていますが、それは主治医との良好な関係を保ちながら、複数の医師の意見を聞くことです。不動産の評価にもいくつかありますが、例えば
・テナントからの家賃値下げ交渉でその根拠として鑑定評価書を提示されたが、ほかの不動産鑑定士の意見を聞きたい場合
・課税上の評価について意見を聞きたい場合
・流動化取組でアレンジャーサイドから提示された鑑定評価書はあるが、出資者として他の意見を取得したい場合
などご自分の資産に関して、少しでも多くの情報を得たい場面で活用されます。